SU応募申請
スタートアップ向けの応募申請について
公募要領
令和7年度「静岡県ファンドサポート事業 スタートアップ公募要領」
受付期間
令和7年10月1日(水)~ 令和7年11月12日(水)
※受付期間を過ぎて到着したものは、審査対象とはなりません。
スタートアップ向け事業説明動画
※質疑応答パートについては、FAQ等で公表しておりますのでそちらをご確認ください
令和7年度 スタートアップの公募・選定スケジュール
※受付期間を過ぎて到着したものは、審査対象とはなりません。
※審査にあたっての疑義・審査日程等、必要に応じて、別途ご連絡させていただきます。(原則、申請時に登録いただいたEメールアドレス宛)
交付対象事業者(スタートアップ)の公募要件
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに認定VCからの出資を受ける予定のスタートアップで、次の共通要件及び区分ごとの要件の全てを満たすものが対象です。
<共通要件>
国内に事務所を有する中小企業者(中小企業基本法(1963(昭和38)年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)であって、みなし大企業に該当しないこと。(法人を設立準備中の者は、交付申請時に法人設立準備中であることを証明する資料を提出するとともに、交付金の交付までに日本国内の法人格を有することを条件として応募の対象とします。)
主たる事業として営んでいる業種 | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員の数) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業及びその他の業種(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業(下記3業種を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員(解雇予告不要者)を含まない。
なお、本事業において、「みなし大企業」とは、中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをいう。
- 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している企業
- 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上が、複数の大企業の所有に属している企業
静岡県内に本社又は主たる事業所を置き、静岡県内において認定事業を実施しようとする事業者であること。(登記必要)
認定VCからの出資又は投資意向確認書を受けていること。
都道府県税を完納していること。
令和7年度において、静岡県から同種の補助金の交付を受けていないこと。(同種の補助金例:次世代産業関連プロジェクト等革新技術創出補助金等)
次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者
(4) 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの
<区分ごとの要件>
区分 | 対象事業者の要件 |
---|---|
シード枠 |
⑦ 交付決定の日から1年以内に、認定事業を実施する事業責任者が県内事務所に常駐※1する予定であること。 ⑧ 起業から5年以内で、具体的な技術シーズを有し、研究開発を実施するスタートアップであること。ただし、技術開発の要素の薄いものや、既存市場を活用するだけのものは対象外とする。 |
一般枠 |
⑦ 交付決定の日から1年以内に、認定事業を実施する事業責任者が県内事務所に常駐※1し、かつ、交付決定の日から2年以内に静岡県内事業所において、正社員を新規で雇用又は役員を新たに配置する予定であること |
※1 常駐とは、概ね営業日の3分の2以上、事務所に出勤することをいう。
交付対象事業の要件
交付対象事業の概要
■ 事業期間
事業開始から2年以内
※原則令和8年1月から令和9年12月までとする。
■ 交付額
予算の範囲内で、区分に応じて次の表の金額を上限とします。
区分 | 交付金の額の上限(千円未満切り捨て) |
---|---|
シード枠 | ①~③の基準のうち、そのいずれか低いものを超えない金額 |
① 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに認定VCから受けた出資額の2倍 | |
② 静岡県が独自に設ける1件あたりの上限金額(1,000万円) | |
③ 申請事業全体事業費の3分の2 | |
一般枠 | ①~③の基準のうち、そのいずれか低いものを超えない金額 |
① 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに認定VCから受けた出資額 | |
② 静岡県が独自に設ける1件あたりの上限金額(4,000万円) | |
③ 申請事業全体事業費の2分の1 |
※ シード枠と一般枠の併願申請はできません。
※ 審査の結果、交付金交付額が申請額以下となる場合があります。
■ 対象分野
表1に掲げる事業分野のいずれかに該当する事業であること。
申請された事業が表2に掲げるいずれかの項目に該当する場合は、対象とはなりません。
※ 令和7年度において、同種の補助金(浜松市ファンドサポート事業費交付金、静岡県次世代産業関連プロジェクト等革新技術創出補助金等)の交付決定を受けることはできません。
※ 同一の事業において浜松市ファンドサポート事業費交付金の交付を受けている場合は交付対象外となります。
※ なお、以下は当事業の対象外とします。
- ・転換社債型新株予約権付社債による資金調達している場合
- ・現金対価取得請求権のついた投資を受けている場合
- (J-KISS(投資)については申請可)
【表1】 |
---|
事業分野 |
次世代産業関連プロジェクト関連分野 |
ファルマバレープロジェクト関連分野 |
静岡ウェルネスプロジェクト関連分野 |
フォトンバレープロジェクト関連分野 |
次世代モビリティ(次世代自動車、航空・宇宙)関連分野 |
ふじのくにCNFプロジェクト関連分野 |
MaOIプロジェクト関連分野 |
AOIプロジェクト関連分野 |
ChaOIプロジェクト関連分野 |
ICOIプロジェクト関連分野 |
FAOIプロジェクト関連分野 |
その他の次世代産業振興策 (AI・IoT等体制関連、医療・福祉機器、ロボット関連、環境・新エネルギー関連) |
県内企業との協業や地域の課題解決に資する分野 |
※ 申請事業の該当分野が不明な場合は、事務局までご相談ください。
【表2】 |
---|
認定事業の対象外とする事業 |
特定の政治、宗教、選挙活動に関する事業 |
公序良俗に反するおそれがあると認められる事業 |
他の法令に抵触する事業又は業務上必要な許可等が取得できない事業 |
調査・研究のみの事業 |
ハード事業(建物、道路、その他構築物等の建設を目的とした事業)。 ただし、ソフト事業に付随するハード整備のうち知事が必要と認めるものについては除く。 |
イベント開催のみの事業 |
※不明な点がある場合は、事務局にご相談ください。
申請書類及び提出について
申請書類
下記の書類について申請してください。各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類を追加で求めることがあります。
No.1~5、10、11、13、14の書類は指定の様式がありますので、各様式へご記載ください。
(サマリー情報、事業計画(向こう10年)、資金計画(向こう10年)、プロジェクトの実施期間と実施日程、交付対象事業に要する総事業費・交付申請金額)
(未納がないことを証する書類)
※作成前の場合は、【別紙3】投資意向確認書(認定VC)を添付してください。
(例:通帳の表紙と振込金額部分のコピー等)
ただし、これから出資を受ける場合には、
【別紙3】投資意向確認書(認定VC)
※投資意向確認書は認定VCが記載すること
※認定VCが記載すること
※「No.9 本社の所在する都道府県の都道府県税納税証明書」について
本社が所在する都道府県の税証明書行窓口で、「全ての税目で未納額が無いことが分かる証明書」を取得してください。
公募要領のダウンロード
下記より公募要領をダウンロードしてください。
交付金交付要綱
「静岡県ファンドサポート事業交付金交付要綱」
申請書式のダウンロード
下記より申請書式をダウンロードしてください。
申請方法
申請については、ふじのくに電子申請システムから申請してください。(紙による提出物はありません)
問い合わせ先
静岡県ファンドサポート事業事務局
有限責任監査法人トーマツ 静岡事務所
担当者:佐藤
E-mail:[email protected]
TEL:054-273-8091(代表)
静岡県担当課
静岡県 経済産業部 産業革新局 産業イノベーション推進課
担当者:市原
E-mail:[email protected]
TEL:054-221-2609